日々思うところを徒然に書き記す。
今を遡ること、約二年前。
「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする、民法772条の改定を求める動きがあった。
(嫡出の推定)
第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第772条の2
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
医療の発達で実態と“ずれ” 前夫の子とみなす民法「300日規定」
(省略)
民法は100年以上も昔の明治31(1898)年に施行され、これまでに何度か改正されてきたが、300日規定は見直されることなく現在に至っている。そもそも、「300日」と規定された根拠はどこにあるのか。
「子供の99%以上は妊娠後、300日までには確実に生まれる。明治も今も、これだけは変わらない。300日と規定することでほとんどの子供がカバーされ、父親を決めることができる」
法務省の担当者はそう指摘した上で、「養育といった『子の福祉』を第一に考え、父親のいない子供をつくらないようにしたもので、今でも合理的と考える。明治との環境の違いは、医療の発達で早産による未熟児の生存率が高くなったことだろう」と話す。
(省略)
産経新聞:(2007/03/16 08:19)
「代理出産禁止」厚労相が見直し言及
長野県の産婦人科医が、50代の女性に「孫」を出産させる親子間代理出産の実施を公表したことを受け、柳沢伯夫厚生労働相は17日、閣議後の記者会見で、現在は禁止方針の代理出産について見直しも含めて再検討する考えを明らかにした。
柳沢厚労相は「慎重な方針を公表した(平成15年)当時に比べて賛否が分かれ、ここにきて支持するような世論もみられてきたと認識している」と述べ、世論が変化してきたとの認識を示した。
その上で「世論の帰趨(きすう)を慎重に見極めながら、政府として方針の検討は必要。(禁止の)方針を法律で固定化していくというよりも、少し違った方向を探っていくことになるだろうと思う」と述べた。
検討にあたっては、親子関係など民法上の問題が出てくることから、法務省を含め政府全体として検討していかねばならないとした。
また、長勢甚遠法務相も、生殖補助医療自体の是非をめぐる議論を先行させるべきとの認識を示し、「分かりやすい法的整備をできれば一番いい」として、法制化を視野に厚労省などと協議する意向を示した。
代理出産をめぐっては15年に、日本産科婦人科学会が代理出産禁止の指針を決め、厚労省の審議会も罰則付きで禁止すべきだとの報告書をまとめていたが、具体的法整備は行われていなかった。
産経新聞 (2008/10/17 20:45)
代理出産 法整備へ
法相、厚労相 学術会議に審議要請
政府は、代理出産などの生殖補助医療に関する法整備に着手する方針を固めた。長勢法相と柳沢厚生労働相が30日、日本学術会議に対し、代理出産の是非や基本的なルール、民法上の親子関係のあり方などについて、審議を要請する。政府はなるべく早く答申を得たうえで、適切な生殖補助医療のあり方を定める新法などの検討に入る考えだ。
不妊に悩むカップルの増加に伴い、代理出産などを希望する人も増え、生殖補助医療の技術も進歩している。しかし、現在、代理出産などのルールを定めた法律はないことから、さまざまな問題が浮上している。
最近では、タレントの向井亜紀さん夫婦が、米国女性に代理出産を依頼して生まれた双子の出生届を東京都品川区に提出したが、不受理となった。東京高裁は受理を命じる決定をしたが、同区が抗告し、最高裁で審理されることになった。
長野県では、子宮を摘出して子供を産めなくなった30歳代の女性に代わり、50歳代の母親が「孫」を代理出産。家族関係が複雑になるとして問題になった。
このため、法務、厚労両省は産婦人科などの学会だけでなく、法律、倫理などの観点から幅広く議論する必要があるとして、多方面の学識者で構成される日本学術会議に議論を求めることにした。答申の期限は定めない。
同会議では、医療、生命科学、法律など各分野の専門家が集まり審議を重ねる方針だ。具体的には、〈1〉代理出産の是非〈2〉代理出産が認められる場合、どういうケースか〈3〉代理出産により生まれた子供をめぐる親子関係、法律上の地位――などが話し合われる見通しだ。
現行の民法には、親子関係について詳細な規定はない。最高裁判例では、分娩(ぶんべん)の事実をもって母子の親子関係が発生するとしており、民法に新たな規定を設けるかどうかなどが焦点となる。
生殖補助医療 子供ができにくい「不妊カップル」を補助する目的で行われる医療。〈1〉別の女性が代わって出産する代理出産〈2〉精子を人工的に女性の体内に注入する人工授精〈3〉体外で精子・卵子を受精、分割させて、受精卵を子宮内に移植する体外受精――などがある。
[解説]既成事実化に危機感
政府が今回、代理出産などの生殖補助医療に関する法整備に踏み切る背景には、出産に関する技術進歩に、法律が追いついていない現状がある。法務、厚生労働両省には、妊娠と出産の法的ルールがないまま、「既成事実化」が進んでいくと、混乱がさらに深まるとの危機感がある。
不妊カップルの女性に代わって別の女性が子どもを宿す代理出産は、生殖補助医療が抱える問題点の典型例だ。出産を希望する不妊カップルやその相談を受ける現場の医師らが、生殖補助医療に望みをつなぐ気持ちを否定はできない。
しかし、感情論だけで法制化を進めるのは危険だ。倫理、法律、医学的な安全性など多方面から議論を深める必要がある。これまで政府は、生殖補助医療のあり方については厚生労働省、出生児の法律上の親子関係については法務省で縦割りの検討をしてきた。日本学術会議に審議を依頼するのは、省庁間の垣根を超え、より高いレベルで議論を深めることが不可欠だと判断したためだ。
代理出産の是非は、諸外国でも判断が分かれている。フランスのように基本的に禁止している国もあれば、英国のように安全性確保や非営利を前提に容認している国もある。出生児の未来、少子化に悩む社会を考えれば、早急なルール作りが必要だ。(政治部 久保庭総一郎)
(2006年11月30日 読売新聞)
<民法772条>長勢法相 実態把握のため調査に乗り出す
「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定について、法務省は26日、実態把握のため調査に乗り出すことを決めた。長勢甚遠法相が同日午前の閣議後の記者会見で明らかにした。規定を巡っては、(1)前夫の子となるのを拒んだことによる無戸籍の子供の存在(2)今の夫の子とするためには、前夫を巻き込んだ裁判などの法的手続きが必要――などの問題点が明らかになっている。
会見で、長勢法相は「(1898年の法律施行)当時とは、家族についての意識も変わってきているかもしれないし、医療技術も発達したことが影響している」との見方を示した上で、「(子が無戸籍になるような)問題が比較的多く見られることは考えなければならない」と述べた。実態調査の結果を受けて、「今は裁判等を要する手続きがどの程度必要なのかや工夫する余地があるか検討したい」と語った。
毎日新聞の取材に対して、法務省はこれまで「無戸籍の子供の数や、出生届の不受理や修正を求めたケースのデータはない」などとしていた。
規定を巡っては、離婚後300日以内に子を出産したり、同様の悩みを持つ親たちが25日、法務省民事局や各党の議員に対し、規定の運用見直しなどを求める陳情書を提出した。【工藤哲】
1月26日11時34分配信 毎日新聞
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Author:徒然@甲斐田新町
禁断の世界へ踏み込んだ事は、未だに後悔している。