--------

Ads by Google

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

2008-11-19

民法七七二条問題 其の弐

 民法772条を改定する事の、一体何が問題なのか。

 先ず、現状の問題点については、以下の記事の内容の紹介で、解説の代わりとしておこう。

医療の発達で実態と“ずれ” 前夫の子とみなす民法「300日規定」

(省略)

 300日規定に触れる子供は、前夫の子供として自治体に出生届を提出することが求められ、前夫の戸籍に登録されるが、戸籍には事実と異なった親子関係が記載されることになる。前夫の子供となることを拒めば、子供は“無戸籍”状態となる

 現夫の戸籍に子供を登録するには、前夫の協力を得る「嫡出子否認」や「親子関係不存在」のほか、現夫を相手にした「強制認知」の裁判を経る必要がある。しかし、離婚原因がドメスティックバイオレンス(DV)などの場合には前夫の協力が得られない恐れもあり、費用面や精神面での負担は大きい。こうした現状に直面する母親らが、法務省や各政党に規定の見直しなどを求めている。

 無戸籍状態で住民票も作成されないと、国民健康保険への加入や無料の健康診断、予防接種といった行政サービスがスムーズに受けられず、子供はさまざまな不利益を被ることになる。

(省略)

産経新聞:(2007/03/16 08:19)


 これだけだったら、さっさと改定してしまえばいいじゃないか、と誰もが思うだろう。私も思っていた。

 実際、この記事の最後は、こう締め括ってある。

(省略)

 足立区の試みは限定的ではあるものの、無戸籍状態の子供の救済策として他の自治体の参考事例となりそうだ。ただ、抜本的な解決とはならない。事実と異なる親子関係の戸籍への記載や無戸籍の子供をつくらないためにも、民法の規定見直しは不可避だろう。

(省略)

産経新聞:(2007/03/16 08:19)

 当時の法務大臣も、以下の様な意見を表明していた。

300日以内は「一律に前夫の子」 必要なら法改正

 長勢甚遠法相は26日午前の記者会見で、離婚後300日以内に生まれた子を一律に前夫の子と扱う民法の規定について、「家族についての意識が変わっているのかもしれないし、医療技術が発達したことも影響しているのかもしれない。必要があれば検討したい」と述べ、法改正を検討する考えを示した。

 民法では、離婚後300日以内の女性が出産した場合、婚姻中に妊娠したものと推定すると規定。離婚後の妊娠を示す出生証明書などがあっても、実際の父親の子として戸籍に登録するには裁判などの手続きが必要となる。

産経新聞:(2007/01/26 14:23)


 本当に誰もが改定は必至と見ていた。

 こういった流れを受けて、与党はプロジェクトチームを立ち上げ、対策に乗り出す。

民法772条:自民党PTが発足、特例新法で与党合意

 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の問題に取り組む自民党のプロジェクトチーム(PT)が16日発足し、自民党本部で初会合を開いた。公明党のPTが15日に合意した特例新法の試案を了承し、与党内の合意が成立した。来週にも与党PTを設置し、議員立法による新法の4月中の成立を目指す。

 試案は、離婚後300日以内に生まれた子について、

(1)離婚後の妊娠が医師の証明で明らかな場合、前夫の子ではないと認める

(2)前夫が自分の子でないと認めるか行方不明などで意思が確認できないケースや、DNA鑑定で明らかな場合に、現夫の子と認める

(3)これらについての届け出を受けた市区町村は法務局に指示を求め、受理不受理を決める

 −−などの内容。自民、公明両党が作成した。

 自民PTの座長の早川忠孝衆院議員は「試案の中身は今後も議論するが

、論点を整理すれば党内合意は得られ、速やかに成立させられると予想している」と語った。【工藤哲】

   ×  ×

 特例新法の動きについて、長勢甚遠法相は16日の閣議後会見で「与党で検討されるのは結構なこと。ただ、法律改正ということになると、父子関係なり(家族法の)根幹にかかわる部分もあり、それなりに慎重に検討せねばならないのではないか」と述べた。これまでも長勢法相は、772条の運用を見直す考えを示す一方で、法改正については「時間がかかるだろうと思う」と慎重姿勢を見せている。【森本英彦】

毎日新聞 2007年3月16日 11時59分


 この案では、例えば、離婚成立後に、前夫と別の男性との間に出来た子供を妊娠するも、離婚成立時点から300日以内に出産をした様な場合には、十分対応が可能な内容だと思う。
 一方で救われる無戸籍児は二割程度という指摘もあったが、此処までなら概ね許容範囲内であった。

 此処までなら。





関連記事

■ 民法七七二条問題 其の壱
ブログランキング・にほんブログ村へ 人気blogランキングへ FC2-blogランキングへ ブログランキング
みんなのプロフィールSP

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

http://tk01050.blog27.fc2.com/tb.php/269-584cf0bf
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

Copyright (C) 徒然なるままに@甲斐田新町. All rights reserved. Template by Underground
FC2ブログ