日々思うところを徒然に書き記す。
世の中には、下手をすると、まともに「対抗出来ない」事が少なくない。
例えばこういうもの。図書館「ボーイズラブ」に揺れる 堺市、市民の不信感募る
「ボーイズラブ(BL)」と呼ばれる男性同士の恋愛をテーマにした小説に、堺市の図書館が揺れている。市民の声を受けて貸し出しを制限したところ、反対に「特定の本を排除するのは問題」と非難が集中し、制限を撤回。「また突然、対応を変えるかも」と市民の不信感は募っている。
一般的にBL小説は、1冊に数ページのイラストがある。堺市立の7つの図書館が所蔵する計約5500冊のうち、100冊程度には男性同士が裸で絡み合うような過激な描写があった。盗難も多いため、申請があれば貸し出す閉架書庫に置いていた。
しかし、ひっきりなしに貸し出されるため、4つの図書館では誰でも閲覧できる棚に配置。7月、「子どもが見るのにふさわしくない」との声が利用者から出た。
図書館側は、閉架書庫に戻した上で、18歳未満への貸し出し禁止を決定。これに、住民グループが「特定の本を排除したり廃棄したりするのは、図書館ではあってはならない。政治的圧力もある」と反発。有識者も賛同し、11月に廃棄差し止めの住民監査請求が申し立てられると、図書館側は一転、18歳未満への貸し出しも認めた。
堺市は「拙速で、判断を誤った」としている。
2008/12/23 18:08 【共同通信】
不動産に関する物権の変動(例:土地所有権の移転、地上権の設定等)は、不動産登記法で定める登記をしなければ、第三者に対抗する事は出来ない。
参照:民法一七七条
表現の自由
憲法二一条一項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
憲法二一条二項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法一二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
憲法一三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
民法九〇条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
堺市住民監査請求・代理人代表のコメント
どんな理由があれ、公共の図書館における図書の排除や検閲はゆるされない。
情報公開と表現の自由は民主主義の基本だ。
たとえ反対意見であってもそれを発表する自由を守るというのが、「表現の自由」だ。
わたしたちは福井県の図書排除事件以来、情報公開と表現の自由のために闘ってきた。
日本中、どこで同じようなことがあっても、闘うだろう。
図書排除の要求をした関係者の図書館行政への不当な介入と、その要求を受けいれた堺市の不見識とに猛省を促したい。
2008年11月4日
上野千鶴子 東京大学大学院教授
「ジェンダー図書排除」究明原告団・代表
みどりの一期一会
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Author:徒然@甲斐田新町
禁断の世界へ踏み込んだ事は、未だに後悔している。