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2006-05-12

腹立たしき『共謀罪』 其の伍

 共謀罪の審議が紛糾している。

共謀罪:衆院法務委で参考人質疑
 犯罪を実行しなくても事前に謀議しただけで罪に問える「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、衆院法務委員会は9日、参考人質疑を実施した。刑事法学者や労働組合の代表者らがそれぞれの立場から意見を述べた。

 藤本哲也・中央大教授(刑事政策)は政府案・与党修正案に賛成の立場から「国際組織犯罪防止条約の批准が遅れている。組織犯罪に備えるため、世界標準に合わせることが必要だ」と述べた。民主党修正案については「国際的犯罪に(適用範囲を)限定するなど条約に違反する」と批判した。

 一方、連合の高橋均・副事務局長は政府案・与党案に反対の立場から「労働組合の活動が犯罪とみなされる恐れがあるうえ、自首を免除・減軽する規定は密告を奨励し、わが国の道徳観に反する」と主張した。適用範囲を限定した民主党案に「日本社会の常識に合致したものだ」として賛成した。

 ジャーナリストの桜井よしこ氏は「国民を守るという共謀罪の趣旨は大事だ。だが、(共謀という)心の問題を法律に規定することは難しい。成立後適用範囲が拡大され、言論の自由が阻害される恐れもある」と政府案・与党案に懸念を示し、「(適用範囲を)限定する民主党案に共感する」と述べた。【青島顕】

毎日新聞 2006年5月9日 11時28分


 国会でも参考人質疑でそれぞれの立場から批評がなされているが、丁度TV番組で、下手なニュースの100や200読むよりも理解するのにもってこいの討論がなされていたので此処にテキスト化した。

■朝日放送『ムーブ!』木曜激論
 〜ヤマ場を迎えた「共謀罪」について生激論〜

*出演者

堀江・・・ABCアナウンサー・堀江政生氏(1989年入社)。
関根・・・元ABCアナウンサー・関根友実氏。アシスタント。
宮崎・・・書評家・宮崎哲弥氏。
橋下・・・私生活を切り売りする豪快な弁護士・橋下徹氏。
大谷・・・ジャーナリスト・大谷昭宏氏。元・読売大阪支社「黒田軍団」の一人。

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 残り一ヶ月となった、今国会。



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 終盤に向けて、与野党の対立も深まってきました。



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 憲法改正に向けて、する国民投票法案は、



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昨日、民主党が共同提案に応じない姿勢にコロっと変わり、今国会の提出を、断念。



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 他の法案でも意見は対立。



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 そんな中で、私達の生活の中で関係ありそうな「共謀罪」でも、国会は大紛糾。



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 犯罪を事前に相談した段階で処罰される共謀罪。



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 強行採決か、はたまた先送りか!?



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 木曜激論。
 ヤマ場を迎えた「共謀罪」について、生激論!

move_060511_11.jpg堀江:今国会、あと1カ月、という事なんですが、与野党の対立が激しくなっていますねぇ。
 今日は、一つの、あ、これ昨日か、一つの法案が見送りになってます。それが…


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堀江:これですね。

関根:こちらなんです。国民投票法案なんです。
 ぇ憲法改正の、具体的手続きを定める法案なんですけれども、与党は民主党と共同提案を進めていたんですが、此処に来て、民主党のオザワ代表が、『反対』の意見を表明した為に、与党が今国会提出を、断念しました。

堀江:まぁ『憲法改正の入り口になる』とも言われているだけに、これはかなり、慎重ですね?宮崎さん。

宮崎:私はこのぉ〜、反対はですね、「見識が無いなぁ」と。小沢さんは。
 これは明らかに憲法九十六条に、定められてることで法の空白ぁあるわけですね。
 逆に言うと、国民の憲法改正する権利を、国会の不作為によってうば奪っているというところがあるわけです。ですから、これは何としても通すべきだったと。思いますね。
 それを小さなところで反対する、というのは、この人元々改憲論者ですから、全く見識が無いな。しかも「手続法なんていうのはそんなに目クジラ立てるもんじゃない」なんていう事を言って、法学的な、手続法の重要性も解らない。
 この人は何の為に日大の大学院まで行ったのか。弁護士に成れなかったってのは当然だな、小沢一郎っていう人は。

関根:厳しい…

宮崎:当たり前ですね。

堀江:酷評ですねぇ〜〜
 此処で激論するつもりは無かったんですけれども(←ひでぇ)
 お、大谷さんに聞きましょうか。

大谷:いやまぁあの、、憲法改正そのものがね、手続き云々というよりも、まだ国民の中で煮詰まってないわけですから。
 特に9条2項…

宮崎:いや!!それは関係無いですよ!

大谷:ちょ、それは関係ないんだけどもね、そこで一気に行ってしまうというのはあるじゃないですか。

大谷:今色んな法律が出来てきてるのも、そこに向けてきてる、後の共謀罪もそうですけども、そういう認識に立つと、もっと広い視野で何に向けてどういう事をしようとしてるのかっていうのを考えないといけないわけであって
堀江:はい!

宮崎:はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは(笑)

堀江:では共謀罪…(笑)

関根:はい(笑)

宮崎:ここで論争が始ってる(大笑)

堀江:んん〜、、共謀罪に行きましょう(笑)
 これが私達の生活に最も関わってくるかもしれない、勿論憲法改正も関ってきますけれども、

関根:はぃ。

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堀江:え〜、これが先ず、生活面に関わってくるかもしれない大詰めを迎えています。
 今日はこの『共謀罪』について、御三人にご意見を聞きたいんですけれども、まず、皆さん、『共謀罪』そのものに反対なのか賛成なのか?はっきりと、伺っていきましょう。

 フダを出していただきます。

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大谷さんは「大嫌い」ですか・・・大谷:これさぁ、こういうの用意してくれたから、上に皆書いてるんです。
 私は『大』って書いてある。
 大嫌い、大反対。
堀江:大反対。
関根:(笑)

中反対ww宮崎:私、「中反対」。

関根:中反対(笑)。宮崎さん、中反対。


小賛成wwww橋下:僕ぁ、小賛成、なんで、でも僕と宮崎さんどう違うのか?っていう事ですけどねぇ(笑)

スタジオ一同:爆笑

関根:かなり微妙な違いじゃないかっていうねぇ(笑)

堀江:ただ、あのぉ〜…

橋下:基本スタンスは賛成なんですがまぁ、っていう

堀江:でも橋下さん、日本弁護士連合会「反対」という立場ですから

関根:あらま。

橋下:え?そうなんですか?

堀江:…そうですよ?…

スタジオ一同:爆笑

堀江:えぇ?そりゃどうなんですか?(笑)

橋下:えぇ?まぁ

宮崎:この人は日弁連とは全然違う人だからぁっはっはっは(大笑)

橋下:日弁連は何も考えてないですからね。

スタジオ一同:えぇ?(大笑)

大谷:いや大阪弁護士会だって反対してない?

橋下:大阪弁護士会は、えぇ。

堀江:じゃその日弁連の意見も含めて展開していきますんでこちら御覧いただきましょう。
 共謀罪、とはどういうものなのか?と

関根:おさらい致しましょう。

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関根:共謀罪とは『犯行計画を話し合った段階で処罰する』というものなんですが、

関根:二年以下又は五年以下の懲役、禁固刑に処せられます。
えー、そして自民と公明は共に「何としても今国会で成立させたい」と、躍起になっていました。それは何故なのか?


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共謀罪 なぜ作る??

関根:2000年に国連総会で、国際組織犯罪防止条約が、ぇつまり、『テロや薬物密輸など組織的な国際犯罪に連携して対処するという条約』なんですが、これが、日本も署名するんです。この条約に。
 ただこの条約は、『共謀罪等の設置を義務付けている』んですねぇ。
 それで百十九ヶ国が批准、締結してるんですが、日本はこの共謀罪を何とか設置したいと。そして条約に締結したいという思いがあるわけdす。

堀江:国連総会の中で義務付けの様な形になっているわけなんですが、まぁ、実はこの共謀罪はですねぇ、嘗てこの『ムーブ!』の中でも、例えば飲み会の席でですねぇ、『上司気に入らないよアイツは。明日ボコボコにしてやろうぜ』なぁんて話を飲み会でしていても

関根:口だけであっても

堀江:捕まる!というようなことで、怖いんじゃないの?この法律だということで

橋下:そういう事をやるからおかしくなっちゃうんですよ。それぁもう全くの幻想ですよ。ありえない

堀江:ありえない。

橋下:ありえないですよそんなのは。

大谷:それはありえないの。

堀江:そこはありえない。…ていう様な事があるもんですから、世間の批判も大きかったということで、二回過去、廃案になってます。今も国会で揉めているという事なんですが、
 何をどう揉めているのか?

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関根:問題は先ず四つありましてぇ、
 一つ目、『適用される団体は?』見ていきます。

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関根:与党が出している修正案なんですが、『暴力団など犯罪の実行が目的である団体』・・・としているんです。
 そして民主党修正案は『組織的犯罪集団』と限定しているんですが、日本弁護士連合会は、ぇこちらの与党の修正案に対して、「組織的犯罪集団に限定し、明文化すべし」としているんです。
 しかし、「民主党と同じ『組織的犯罪集団』としてしまうと、実際に罪を犯すまで適用出来ないのでは?」との声も、上がっているようです。

宮崎:要するにこれ、これはねぇ、まぁ橋下さんの方が詳しいけれどぉ、刑法の前提となっている『大前提』ですよ?、これは例外もある、で、大前提にあるのは『行為主義』と言って、「何か犯罪行為を行った時に初めて罰する事が出来る」というのが、原則的な立場で、これは要するにま、「例外を設ける」

橋下:そうです。

宮崎:というのに近いわけですよねぇ。

堀江:あの昨日になりまして再修正案というのが出てきまして、『組織的犯罪集団に譲歩』、与党側がしてきました。つまり労働組合等を除外するという事で、民主党の修正案に近づいたという事で、

宮崎:でも「組織的犯罪集団」って一体何?と言った場合に、

堀江:そうですね。

宮崎:嘗て組織的犯罪を行った、組織的犯罪を行った事がある集団、という風に考えると、、、範囲が非常に広くなりますよねぇ?

大谷:だったらね。労働組合、なないしは市民団体は、ね、除外すると明記すればいいんですよ。
 ね。ところが幾ら言っても、今の法務委員会、この間ボクは筆頭理事に会ったんだけど、書きゃいいじゃない!!

橋下:いやだから

大谷:「労組」とか「市民団体」。

橋下:それやってしまうと「労働組合の、正当な組合活動は除く」、であってね、労働組合が何か犯罪の共謀をやれば、わざわざ除く必要ないわけであって、そりゃ「組合だから除く」ってなると、そりゃおかしくなっちゃいますよ。
 「組合の正当な組合活動だったら、それは除く」ですよ。

大谷:いやだったら組織ってのは常に変遷するわけですよ。

橋下:ええ。

大谷:じゃぁ、カ、カネボウの取締役会は、途中から組織的犯罪集団になったのか?と。

橋下:ええ。

大谷:あれ、8年間も粉飾決算、ずっと話し合って来たわけじゃないですか。ね?そうすると

宮崎:粉飾決算四年以上ですからね(笑)、適用されますね

大谷:そうなると明らかに適用されるという、じゃあ一体「組織」というのは、「どの時点でどどうして犯罪集団になったのか」と言うと、それは「捜査機関が判断する」と。そんな馬鹿な話があるかぁ!!?

橋下:いや、ただただ、労働組合とかぁ

大谷:この団体はだんだん気に入らなくなってきたな、と言うんだったら、じゃあこの時点から、と

橋下:ただ、「労働組合除く」とか「市民団体除く」と言っても、労働団体であろうが市民団体であろうが、若しかすると殺人の共謀やるかもしれないわけですから

堀江:書きにくいという性格はあるのかもしれませんねぇ。

大谷:だからそこで、「団体は何になるのか?」というのが、すごく曖昧なわけですよぉ。

堀江:えぇ、非常に怪しい

大谷:市民団体も気に入らなければ

堀江:成立する、範囲なんですけれども、これはどうするんだ、、という事でも、揉めています。

関根:はぃ。そこ、見ていきたいんですが、

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関根:与党の修正案では、『犯罪の実行に資する行為』、犯罪の実行に結びつく、助ける行為、としてるんですが、日弁連はこれに対して「精神的応援等も含まれる可能性があるのではないか」と、しているんですねぇ。

堀江:犯罪行為に関係無い、でも含まれる可能性もあるという風に日弁連はした。

大谷:正にその通り!

関根:そして民主党の修正案なんですが、『「凶器を購入する」等、具体的な予備行為をした時』、としているんですけれども、これに対しても、共謀段階で罰するという趣旨が、曖昧に、無意味になってしまうではないかという事なんですけれども

大谷:そもそもね、これ橋下先生に伺いたいんだけど、他の法律で『資する行為』と、、書いてるような法律があるのか?と。
 『供する』とかね、そういうのはそういう文言は出てきてますよ。
 これは法務省が苦肉の策で、『資する行為』、なんて書いてあるわけで、じゃあ一般的に、

堀江:法律で曖昧になって

大谷:一般的に法律用語で『資する行為』なんて限定したものがあんのか?と。

宮崎:いやだからだから予備行為って言うんだったら、例えば内乱予備罪とか、外患予備罪とかが

堀江;あぁあぁ、はいはい。

宮崎:あるわけですよねぇ。だからこれに準ずるような形でぇ、私はこれだと、やはり民主党案でなければいけない。

堀江:『具体的な、備行為をした時』に、適用されると、

大谷:なんで法務委員会

堀江:昨日、再修正案が出されましたけれども、与党側が出してきました、『犯罪実行に必要な行為』に譲歩するという、事になったわけですね。

大谷:ただあのぉ、法務省がぁ、法務委員会の答弁で、ま意地悪な議員がいて、「(議員質問)じゃあ目配せはどうなるのか?」、じゃ、「(参考人答弁)目配せは資する行為にあたる」、と。
 或いは、「(議員質問)これから、座り込みに行くぞとピケ張るぞと頑張ろうと、

*この意地悪な議員とは、社民党・保坂展人。

堀江:うん。

大谷:いう声をかけた」、「(参考人答弁)これも資する行為に入る」という両方答弁してるわけなんですよ。
 そんなことしだしたら、、ちょっと声をかけた、或いはは私と橋下先生なんか、年中目配せして悪いことしてる。

スタジオ一同:爆笑

関根:…ほんとですかぁ?(笑)

大谷:で、いつも応えてくれる。

堀江;あぁ、その分、放送時間が長くなる

スタジオ一同:爆笑

橋下:ただね、ただ目配せにしても、何にしても、目配せにしても、当たるという答弁が出たらしいですけど、根本は、「犯罪についての共謀」なんでね、犯罪行為の目配せ自体を咎める事は別にいいわけじゃないですか。

大谷:いや橋下先生、いつも(私と)犯罪行為の目配せしてるじゃないですか(笑)

スタジオ一同:爆笑

橋下:いや、普通の全然善良な目配せじゃなくて、犯罪行為の目配せをとがめるのはいいわけじゃないですか」

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堀江:つづきまして問題となっていますのが、「対象となるその犯罪」です。犯罪行為これを見ていきましょう。

関根:先ず与党なんですが、懲役や禁固、四年以上の罪、これは凡そ六百二十種類になるんですが、これには、万引や、公職選挙法違反、そしてお酒の無免許運転、、製造、はい、無免許製造等も含まれます。

堀江:無造酒ね、はぃ。

関根:えーそして、

宮崎:だから粉飾決算もぉ、み、認められてしまう、

堀江:そういう事ですね。

宮崎:皆さん、色んな企業のねぇ、人達大丈夫でしょうかねぇホントに(笑)。

大谷:犯罪集団になっちゃう。

宮崎:犯罪集団になっちゃう(笑)これ厳しく取り締まれば(笑)。

堀江政生
「条約の概念から行くと、その国際テロとかそういうものをどう、国際総会、国連総会の場のところの批准というところから来てるわけですから、ここまで来ちゃうと随分、範囲を広げたなという感じがしますよね?

橋下:それは本末転倒で、じゃぁ粉飾決算とかその罪がぁ、「日本の場合は高すぎる」っていうだけの話なんですよ国連条約で四年以上が重大な罪なわけですよ

堀江:はぃ。

橋下:そしたらね、粉飾決算とか全部そういうの全部3年半にするとか、そういうの日本の場合は粉飾決算とか、その酒のぇー、無免許製造ですか?、それらについての罪が高すぎるということであって、何も全部、これをあのぉ、この、共謀罪自体が間違いなんじゃなくて、「重大な罪をどう考えてるか」が問題なわけですよ。

大谷:だけどぉ、それもおかしな話でぇ、

関根:この民主党の修正案は、

大谷:そもそもね、国際そ組織犯罪、防止条約なんですよ?
 『国際』がついてるんですよ。

関根:はぃ。

大谷:最初から越境性を言ってるわけですよ。
 何でそんなものを国内の万引だの何だの持って来るの。
 民主党が言ってる様に。越境的犯罪だろうがと、国際ぼ、防止条約なんだから

堀江:はぃ。

大谷:どうしてそこに「越境性」を入れないんだと。結局はこれを奇貨として、国内のものぉ色んな事できるじゃないかと

宮崎:元々ね、条約に書かれていた事は、例えば人身売買とか、

大谷:そうそうそうそう。

宮崎:薬物のこの輸入、ゆ輸出とか輸入とか、

堀江:ああーぁ。

宮崎:そういうものだったんです。テロさえ、テロさえねぇ、想定されてなかったんですよぃぃおぅ、これを署名した時には。

堀江:えぇ。

宮崎:ですから、もっとそういう意味では、限定的に

大谷:限定的に

宮崎:やるべきだと。条約の趣旨から言えば。

大谷:しかも金科玉条の様にね、「国連条約が四年以上となってるから」と、言って、押し通そうとしてるけれど、

堀江:はぃ。

大谷:条約には「留保事項」てのがいっぱいあるわけですよ。

堀江:なるほど。

大谷:根本の精神でさえ変えなければ、条約は、その国に基づいて国内法はいくらでもやっていいと、嘗て留保したの幾らでもあるわけよ!!
 何でそこでそれだけ頑張るんだ?と!
 やっぱり国内でやりたいんだろ!?と

堀江:もう一つ。自首した人

大谷:留保すればいいんだよ

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堀江:自首した人の扱いについても揉めています。

関根:はい。え、与党は「刑を免除または減軽する」としているんですが、

堀江:軽くしてやろうと。

関根:はぃ。そして民主党の修正案も、「対象犯罪が死刑・無期刑の場合、刑を減免する」、ただこれに対して日弁連は、「密告奨励になりかねないから削除すべきだ」と

橋下:そんな(プッ)密告奨励といってもね、今の独禁法の課徴金にっついてもですね、ある程度、最初に、あのぉ、一番目に、こ申告した者は課徴金免除するってことにやれば、皆がそれをこう、言ってきてね、あのぉ、談合が結構摘発されてるわけですよ。
 要するにね、密告っていってもね、元々のそもそもの出発点は、犯罪のその犯罪の共謀をやろうと、元々悪の事についての密告なんだから、(プッ)全然問題ないですよ、そんなのは(笑)

大谷:ただね、これはねぇ、じゃあ「皆が相談した」と。計画したっていうのがじゃぁ一体どうやって捜査するのか?

堀江:そぅそう、「どうやって捜査するのか?」

大谷:どうやって証拠掴むんですか。

関根:難しいですよねぇ

宮崎:盗聴か、

大谷;盗聴かぁ、密告か、

宮崎:密告か、監視しとくしかないです。

堀江:そ、そうでないと、「何か警察が入ってきちゃうから危ないなぁ」と、

大谷:明らかにね、色んな団体、例えば善良な市民団体でも、これ気に入らないなと思ったら、所謂、ずうっと日本の警察ってのは公安警察はスパイ活動やってるわけですよ今も続けてるわけですよ。
 そしたらこれは、3人以上のそぅそ組織であって、2人以上の賛成があれば、これは共謀罪成立すると言ってるわけですよ。

堀江:はぃ。

大谷:二人送り込めば!、いっくらでもひっくり返せるわけですよ!
 そういうことをね、やらないということを担保できなければ、

堀江:そうですねぇ。

大谷:「この組織潰そう」と思ったら、幾らでも出来る。或いはこぉ

橋下:多分、そこで、法律がね、どんだけ悪いこと、どんな法律がワルであろうが何であろうが、すぐ治安維持法とかを引き合いに出されますけど、捜査する側のその組織のね、『質』だと思うんですよ

堀江:あぁー。

大谷:その質が、足りてないから

橋下:そこなんですけどぉ、

大谷:危なくてしようがないですよ。

橋下:ただ、包括的な規定といって、例えばですよ、道交法でね、安全運転義務違反というのがあるわけですよ。

堀江:ありますね。

橋下:これ、ものすごい包括的規定でね、ブレーキとかそういうもので確実に操作して、人に危害を加えないように安全に運転しなさいという、こんな包括的な規定があるけども、今これで引っぱられてる人間いますか?って事なんですよ。

宮崎:いや、それはねオウム真理教事件の時に、一番最初にいっぱい逮捕されました、あの時に道交法違反が、凄く広く使われたんだよ。

橋下:だから後は住居侵入罪とかも使ったりするでしょ。

宮崎:そうそうそう。

橋下:だからそこは組織のね、じゃあ一般市民の生活までドンドン警察が入ってきたら、それを止めるのが正にマスメディアじゃないですか。

大谷:それは法律っていうのはね、そういう曖昧な所を残しちゃいけないわけですよ。

橋下:いや!

大谷:大体「住居侵入罪」侵入罪なんてものはね、元々は日露、日露戦争の時にね…」

堀江:…という事なんで、この三、三人の中でもやっぱり割れてますわ。
 で、で、これから国会はどう動いていくのか(笑)。強行採決みたいな事も言われてますが

大谷:明日強行採決の危険性が極めて高いわけですよね。
 ただ、今、自民党が考えてるのは、さっき出てきたのは、「教育基本法と医療制度の改正、これを通してくれたら、引っ込める」と。

宮崎:これはなぜかと言うとね、教育基本法は、ぃゃぁの森派の、清和会会長の、森喜朗さんが物凄く「通さなきゃ駄目だ」と。
 で医療法、医療制度は首相が「絶対通さなきゃダメだ」と後押ししてる人なわけで。
 共謀罪に関しては、石原伸晃さんですから、ま弱いですわなぁ。

橋下:まぁ暴対法を成立させてね、暴対法ちょっと見たら、適用犯罪258。258の適用犯罪について暴対法ってものがあって、これによってね、やはり暴力団が

宮崎:でもでもさぁ、入口が指定暴力団という事で、凄く狭まれてるからぁ、

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大谷:それとそれとぉ、暴対法を通して、どうしたんですか?
 え?
 その時五万だった暴力団、八万に増えてるじゃないですか。どこが役に立ったんですか!

橋下:た、ただ、オモテのその活動はやっぱ減ってますよ。

大谷:具体的に、んぐ

橋本:暴力団が増えたとして僕はでもこれは

宮崎:いやでもさ、でもさ、

堀江:え〜、激論を展開したいですが、まだまだ終わらないねこれ(笑)

関根:共謀罪についての議論、まぁ〜、収まらないんですけれども、CMの後は!!激論第二弾!『引きこもり』です!



・・・まぁ、こういう感じなわけだが、特に橋下弁護士の話が、法律と経験の両方に富んだ内容で良かった。
 特に「独禁法の課徴金」の話は良い。その通りだと思う。
 密告といっても、出発点が『犯罪の共謀について』なんだから。
 そうそう人を陥れる目的でやろうしても、中々上手くいくもんではないし。 
 共謀罪に関するネット上での意見は、大体「机上の論理」であり、どうもこう「条約がどうだ」「こんな場合に適用されるというが実際にまず立証どうすんだよ」ってな現実的感覚に欠けた内容が目立っていた。
 が、今回の討論はそういう視点からすると、大変中身の濃い内容であった。

 この討論で大体の争点が語られているが、語られなかった問題点もあるので、ただそれは過去の拙ブログの記事を読んで頂けると解るのでそちらを参照してください。

■ 過去の拙ブログでの共謀罪についての記事。

徒然なるままに@甲斐田新町 腹立たしき『共謀罪』 其の壱

徒然なるままに@甲斐田新町 腹立たしき『共謀罪』 其の弐

徒然なるままに@甲斐田新町 腹立たしき『共謀罪』 其の参

徒然なるままに@甲斐田新町 腹立たしき『共謀罪』 其の肆


 語られていない問題点としては、主に其の肆で書いた「中止規定」と『既遂の違法行為の発覚の後、共謀罪を上乗せ的に適用している=量刑を恣意的に加算する』 という点。
 特に後者の方は既に組織犯罪処罰法で、別件で逮捕後適用、というケースがまま見られるが、その原因は、この討論の後半でも出てきていたが、

 『立証はどうするのか?』これに尽きる。

 現状、共謀を立証する上で有効な捜査手段が認められていないので、証明するための根拠の収集の時点で困難を極める。「共謀の立証」そのものが根本的に難しい。
 そして最後には必ず裁判という道を通らねばならず、此処で見事立証し、勝たなければならない。負ければ冤罪で大問題である。しかも原告敗訴の確率は低くはない。
 つまり、殆ど無理。危険。
 そうなると、これは「未遂罪」なのに、本当に未遂の段階で、捜査、立証、適用することができない。だから別件で逮捕後に適用と言うのが警察等にとっては安全確実なわけである。
 しかしこれだと結果として「集団での犯罪に限って厳罰化する」って言ってるようなモンである。
 こういう適用をするくらいなら、最初から個々の違反行為への罰則の内容を改めるか、個人か集団かで量刑が変わらない様に、単純に個々の違反行為の量刑を増した方がいいだろう。

 まぁ、普通に考えて、「未遂罪」でありながらその「未遂」の段階での逮捕が難しいというのであるならば、それはつまり「使えない」、「役に立たない」、という事である。

 現状に於いては『不要である』、と断言してもいいかもしれない。

 ただ、国策捜査には使えるだろう。
 国策捜査というのは

■ 本来は適法行為、というよりは慣例によって可罰的違法性(犯罪として刑罰を加えるに値する程度の違法性)が無い様な行為で逮捕。

■ 逮捕前の捜査期間中は、全国レベルのメディアでは殆どまともな弁明の機会も、また弁護するものも現れず(つまり反論が出来ない)、一方的に検察情報が流布される。

 ・・・というのが主な特徴。

 西村眞悟氏や鈴木宗男氏、村岡兼造氏、KSD事件の村上正邦氏らは皆、上記の様に微罪、若しくは無罪で逮捕されている。
 また当時は逮捕前は検察情報が一方的に流布されていた。極めて恣意的なる国策捜査の犠牲者なのだ。
 だから何か大きな力が働く時、今回の法改正で共謀罪が新設されたならば、その時には共謀罪がよく運用されるかもしれない。
 その時、報道も一方的で、被疑者に弁明機会が殆どなければ、それは紛う事無く国策捜査のもと、共謀罪を恣意的に適用したと見てよいだろう。
 その気になって厳格に適用した場合、特に国策捜査でこれは便利である。だから拙ブログでは、共謀罪に関して「国策捜査」というカテゴリーに分類している。

 しかし国策捜査というのはもう、或る意味どうしようもない「戦争」「天災」に遭遇する様なものなので、これで逮捕される時は諦めるしかない(笑)。

 この討論では、逆にこれまで私が書いてきた中でも、全く考えもしなかった事がある。

 公安警察(警視庁公安部)、若しくは公安調査庁の存在だ。
 以下からは公安警察を中心に話を進めるが、確かに公安ならば四六時中監視は出来る。共謀の立証に資するところ大だろう。
 公安警察の捜査方法としては、通常は監視対象団体の集会の監視や構成員を尾行する『行動監視』だけだが、しかし状況によっては構成員を協力者に仕立て上げ、情報を収集を行ったり、身分を偽っての『潜入捜査』、盗聴マイクや盗撮カメラを用いた『監視捜査』等も行うらしい。この辺は公安調査庁も大した相違は無い。
  
 公安警察の監視対象と言えば・・・なるほど。

公安総務課  日本共産党、オウム真理教などを捜査対象とする。
公安第一課  極左暴力集団を捜査対象とする
公安第二課  労働団体、革マル派等を捜査対象とする
公安第三課  右翼を捜査対象とする

警視庁公安部 - Wikipedia


 今回、大谷氏ら反対派がやたら叫んでる、「善良な市民団体」とか「労働組合」とか、もろ公安の監視対象じゃないですか(笑)。

 なるほど。反対派は「公安」が怖かったのか(笑)。
 これまで普通の警察にばかり目がいっていたので、

『警察に共謀の立証に不可欠とされる捜査手段が欠如している現状では、共謀罪なんて使えねぇ』

 …と思ってしまったが、公安の存在を意識し出すと途端にこれは面白いものに見えてきた。

 しかし普通、公安の事なんか頭に浮かぶか?

 公安は思想や組織犯罪に於いて非常に特殊な方々を対象にしてるんだぞ?

 例えば上記討論でも出てきているオウム信者への道交法違反適用なんか、もろ信者をターゲットにした適用であるが、あんなもんは既に地下鉄サリン事件等で誰もが当時「凶悪集団」と認識していたから出来るわけで、そうでなければ先ずあんな事はしない。

 所謂「市民団体」とか「労働組合」等は、過去安保等で暴れまくった結果、公安から監視される様になった方達が多く集まっている他、特殊な歴史や背景を有する団体が少なくない。

 だからか。だから『「善良な市民団体」とか「労働組合」は外せ』か。

 非常に解り易い魂胆である。

 しかし既にして、過去、散々捜査当局に睨まれる様な事をしてきたというのに、こういう改正法案が出てきた途端、

『その適用対象から外してくれ、外すべきだ』

 などというのはちゃんちゃらおかしいわけである。そういう輩は理由はどうあれ逮捕されても仕方無いと誰もが思うから。
 大体本当に善良なら、こんな法案一々びびるわけないだろ(笑)。

 あと、反対派はよく

 『話し合っただけで逮捕される』

 という事を触れ回っているわけだが、今回の討論で、それが如何に荒唐無稽なデマであるかが強調される結果となった。

 何といっても、賛成派も、『警察に批判的な反対派ジャーナリスト』ですら

 『  あ  り  え  な  い  』

 と言っているのだから。
 で、何で反対派はこんなデマゴギーを撒き散らしたかを考えるとするならば、それは

■ 反対派は「公安」の存在を意識しており、且つ公安の監視対象であるものが少なくない。つまり、本来は立証が困難なのでまず怖くない共謀罪でも、一般の警察の捜査などよりも遥かに厄介な公安から捜査を受け続けている彼らにすれば、一般人では思い至らないほどの警戒心を常に有していることになる。要はビビっている。

■ そこで反対派はこの法改正を阻止するために、徹底的にデマゴギーでも何でも良いから、一般人に悪印象を持たせ、反対に嫌でも協力させる為のキャンペーンを展開する事を思いつく。
 私の様な「不要論」を唱えても、一般人を煽動出来ないからである。

■ そのデマ宣伝の常套句として『話し合っただけで逮捕される!』『治安維持法だ!』を使う事にしたが、実は根拠は何もない。悪印象持たせればそれでいい。

■ 法改正阻止が出来ない場合、最悪でも「善良な市民団体」や「労働組合」だけは除外させる為に、「組織犯罪集団への限定」や「越境性」等を叫んでいる。これも実のところ、一般人にしてみればどうでもいい部分だったりする。

 まぁ、少なくとも、その辺のお巡りさんがいきなり「共謀罪で逮捕する!!」とかやってくる事は先ずありえない、って事でいいんじゃないですかね。

 因みにこれ↓が公安に監視されてる(笑)人です。
 カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記

 昼間から公安に監視される人間てどんなだよ(笑)。
 ブログの内容見るに、監視されても仕方無いとは思うが(笑)。
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