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2006-05-23

『史上最強の弁護士軍団の一人が脱税』

 あの『史上最強の弁護士軍団』の一人の橋下弁護士が、こともあろうに脱税?か。
 嘆かわしい…。

橋下弁護士、申告漏れ 税法…詳しくなかった?

 テレビタレントとしても活躍している橋下徹弁護士(36)が大阪国税局の税務調査を受け、平成十六年末までの三年間で、約二千五百万円の申告漏れを指摘されていたことが二十二日、分かった。同国税局は過少申告加算税など約一千万円を追徴し、橋下弁護士は修正申告に応じた
 関係者によると、橋下弁護士はタレント活動に必要などとして、経費請求した飲食代などの一部について、領収書がないなど、実際に支払いがあったか確定できないものがあった。こうした領収書がない経費の申告について、国税局は経費処理を認めず、申告漏れとしたもようだ
 所属芸能プロダクション「タイタン」(東京都)は、「一般的な税務調査で生じた見解の相違と聞いている」としている。
 橋下弁護士はテレビ番組「行列のできる法律相談所」(日本テレビ系)などにレギュラー出演し、多くの講演活動もこなしている。十七年五月に公示された高額納税者番付では約千四百六十三万円を納め、初登場した。

(産経新聞) - 5月23日3時10分更新


 橋下弁護士って、テレビばっか出てるからなぁ。
 どう考えても殆ど弁護士としての仕事してないとしか(笑)

 テレビばっかに出てるからこういう事になるんだっつーの

 と軽い気持ちで見ていたら、ご本人様のブログにこんな記事が。

本日付・産経新聞の報道について

掲題の件、ご説明させていただきます。
産経新聞は大きな事実誤認をした上で報道しています。

1、今回の税務当局による指摘は、経費性の有無についてでありました。
産経新聞は「タレント活動に必要などとして」「経費請求した飲食代などの一部について」とし、あたかもタレント活動に必要な飲食代を、不当に経費計上したかのように報道しています。

しかしながら、今回、経費性を否定した項目は、法律事務所の法律業に関する経費であり、その経費は調査費であります。

当事務所は、私が弁護士二年目に設立したものであり、大阪の地では異例の速さでの独立開業でした。なぜ、法律事務所として経営が成り立っていたのかと言いますと、私は、示談交渉において紛議を解決することを前面に打ち出して、顧客を獲得したからです。当然、示談交渉の相手には、不法団体も含まれますし、法廷での解決と違い、法律や判例を振りかざすだけでは解決できません。

そこで、さまざまな情報提供者等や仲介者を使い、相手に関する情報を取得し、示談交渉に役立てております。しかしながら、そのような情報提供者からは領収書などは取れません。相手と同じ団体に属する場合、つまりスパイも多いからです。

警察や検察、また内閣や外務省においては、領収書の取れない経費として、捜査褒賞費や官房・外交機密費というものが認められております

官では認められ、なぜ民では認められないのかという折衝を、私は税務当局と行ってきました

そしてこの調査費は、事務所収入(経費控除前)の約5%(平成14年、15年)及び約9%(平成16年)ほどであります。

売り上げに対して、約5%から9%の直接経費がかかることは、企業体においては常識ではないかという折衝をした次第であります。

ただし、最終的には諸般の事情により、税務当局との信頼関係のもと、経費性を否定することに応じて、修正申告いたしました

架空経費でないことを立証するために、税務当局に対して、どの事案において、どのような人たちに情報提供料が発生したのかのリストを提出いたしました。その上で、仮装・隠蔽はないということで、過少申告扱いとなった次第であります。

つまり、税務当局と私との間では、経費として支出はあったが、領収書がない以上、税務上経費として認められないということで決着したのです。


申告漏れという言葉は非常に怖いもので、

’笋蠑紊欧鯱海蕕靴疹豺隋

架空経費(実際には経費として支払いがない)を計上した場合、

7佝颪箸靴道拿个呂△辰燭単に領収書がない場合、

新聞社は全てを含んで用いますが、世間では、´△箸靴毒Ъ韻垢襪海箸任靴腓Α
報道機関たるもの、しっかりと言葉を選んで使い分けていただきたいものです。


なお、飲食代で経費性を否定されたものは、3年間で約87万円であり事務所収入に占める割合は、0.0024%であります


2、「平成16年末の売り上げの計上漏れも見つかった」とありますが、この売り上げは、当事務所において平成17年に計上してありました。ただし、請求書自体は事務所内の経費処理において、ぎりぎり平成16年末に発行していたがゆえに、平成17年の売り上げを平成16年の売り上げに移し変えただけであります。平成16年、平成17年を連続してみれば、この売り上げは漏れていることにはなりません


3、今回の税務調査においては、諸般の事情より当事務所の顧問税理士には対応してもらわず、私自身が税務署と折衝しました。大阪北税務署の担当官2名と私とで折衝を行い、この修正申告書については、当事務所の会計担当者1名のみが目にしております。

このような状況下で、今回の情報が産経新聞に流れたのは、税務当局からのリークであることは明らかであります

産経新聞の記者は、非常に社会人としてのマナーが悪く、当事務所に電話をかけるだけで全ての情報を仕入れるつもりだったのでしょう。

事務所事務員が対応しましたが、産経新聞と名乗るだけで、取材に応じるわけにはいきません。身分が確認できない状態で、事務所の経理内容について話すわけにはいきません。当初産経新聞の記者と名乗るものは、修正申告額についても事実からかけ離れたむちゃくちゃな額を言い、私が、既に3年前に出演しなくなったTBS「サンデージャポン」という番組を持ち出して、私がその番組内で本件について話していたと嘯いていたようです。対応に当たった当事務所の事務員も、当該記者の社会人とは思えないような口ぶりに、およそ全国紙の記者としての信用性のひとかけらも見出すことができず、取材には応じませんでした。

当該記者は、「国税局担当で、若い者が情報を提供してくれる。取材に応じてくれないなら、こっちで勝手に書くから」と捨て台詞をはいたようです

修正申告は、行政処分ではありません。本来的には公開されないものであり、公務員としても守秘義務の対象となります
私がメディアに出ている以上、かかる情報は公共性を有するということになるのでしょうが、そうであるからには、正確な情報を伝えていただかなければなりません。

私は、被害者の実名報道の件も含め、常日頃、メディアの「報道の自由」「国民の知る権利」を振りかざした横暴さには辟易としております。

今回も、私がタレント活動費として飲食代を約2500万円もごまかし、さらには売り上げまでも隠していたかの印象を与える産経新聞の報道には、厳重に抗議いたします。産経新聞は、その一貫した主義主張と日本の伝統を重視した記事内容から、大変面白く購読しておりましたが、やはり世間の一般的な認識どおり、非常に偏った新聞であることも認識しました。ただ、このまま購読は続けます。
法的手続きも検討しており、史上最強の弁護士軍団にでも相談してみます。

                                2006.5.23 14:06
                                   弁護士 橋下 徹

橋下徹のつぶやきダイアリー



 …えーと、つまり産経と橋下弁護士の言い分(主に緑色の文字の部分)を並べると、


■ 産経:平成十六年末までの三年間で、約二千五百万円の申告漏れ

  橋下:飲食代で経費性を否定されたものは、3年間で約87万円であり事務所収入に占める割合は、0.0024%


■ 産経:タレント活動に必要などとして、経費請求した飲食代などの一部

  橋下:法律事務所の法律業に関する経費であり、その経費は調査費


■ 産経:領収書がないなど、実際に支払いがあったか確定できないものがあった。

  橋下:税務当局と私との間で以前から交渉。『経費として支出はあったが、領収書がない以上、税務上経費として認められないということで決着』



 ・・・共通点がある、、または合ってると言えるのは領収書の件くらいで、他は全部ダメだな。

 しかし、橋下弁護士のブログの内容が本当ならば、

修正申告額についても事実からかけ離れたむちゃくちゃな額を言い、私が、既に3年前に出演しなくなったTBS「サンデージャポン」という番組を持ち出して、私がその番組内で本件について話していたと嘯いていた

 とか
「国税局担当で、若い者が情報を提供してくれる。取材に応じてくれないなら、こっちで勝手に書くから」と捨て台詞をはいた

 とか、まさか産経新聞に朝日の本田雅和を彷彿とさせる様な記者がいるとは思わなかった。
 こないだ実家に産経新聞勧めた私にとっては、非常〜にショックな(笑)一件ですなこれは。
 橋下弁護士『常日頃、メディアの「報道の自由」「国民の知る権利」を振りかざした横暴さには辟易』とマスコミに対して怒りを露にするのも理解出来る。

 まぁ「あくまで橋下弁護士の言い分が本当なら」の話だが、これは極めて悪質な報道だ。

 あと、橋下弁護士のブログの中で、『修正申告は、行政処分ではありません。本来的には公開されないものであり、公務員としても守秘義務の対象となります』という一節が出てくるが、私自身、前から思っていた事で、「申告漏れ」やそれに伴う「修正申告」って、其処までことさらに報道すべき内容だろうか?と。
 修正申告に応じなかった上で受けた滞納処分の様な、れっきとした行政処分や、申告内容に於いて悪意が証明された(つまり脱税)とかなら判る。
 しかし、「申告漏れ」や「修正申告」ってのはあくまで手続きの過程に過ぎず、またその段階では違法性すら無い。いわば「どうでもいい事」である。
 そもそも経費や支出、一方で収入の経路が雑多な人の場合、多分に国税局との見解の相違から、申告漏れや修正申告は日常的に幾らでも起こり得ると思うが(単純な計算間違いとかもあるだろうし)。だから公人だろうと何だろうと、この程度の事を一々報道するのが間違っているのだ。

 しかも今回の報道の場合、内容自体がデタラメに過ぎる可能性も出てきたわけで、『実名』隠蔽問題といい、マスコミ自らが首を絞め、報道規制の道へと誘導してる様にしか見えない。特に若しこの報道内容がデタラメである事が明らかになった場合はその方向への進行を早める事になるだろう。

 報道の自由やそれに連なる原則の必要性を、声高に訴えるマスコミ自らがそれを放棄していた事が白日の下に晒されれば、当然失望や不満の爆発が起こり、そこには不信が残る。こんな事が積み重なれば、マスコミの姿勢を信じない世論の後押しで、政府による法的規制に拍車が掛り、歯止めが利かなくなる。

 もうちょっとしっかりしてくれよ、マスコミ。
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どうもこんにちは。まさに西村もこの手法でマスコミに叩かれましたね。

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