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腹立たしき『共謀罪』 六
 フジテレビの番組で、共謀罪について参考になる議論が成されていたので此処に紹介する。
■ 報道2001 2006年05月21日

*出演者

黒岩・・・司会・黒岩祐治氏。フジテレビのニュースキャスター、解説委員長。
島田・・・アシスタント・島田彩夏アナ。
平沢・・・自民党衆議院議員・平沢勝栄氏。
櫻井・・・ジャーナリスト・櫻井よしこ氏。

福島・・・参議院議員・福島瑞穂氏。●■党首(本人の名誉の為、敢えて伏字とさせて頂きます)


*冒頭、ビデオで流れた共謀罪成立のケース(監修・日弁連担当弁護士)

■ CASE-1

高層マンションの建設に反対する住民が、集会を開き、建設予定地での座り込みを決議した。
      ↓
『威力業務妨害の共謀罪』で、逮捕!

■ CASE-2

とある会社の社長が、経理の担当者、顧問弁護士と相談し、脱税を計画。
      ↓
『法人税法違反の共謀罪』で、逮捕!



島田:では改めてゲストを御紹介致します。

 元警察官僚の平沢勝栄衆議院議員でおはようございます。

平沢:おはようございます。

島田:よろしくお願い致します。
 そして、国会で共謀罪の問題点を指摘したジャーナリストの櫻井よしこさんですよろしくお願い致します。

櫻井:宜しくお願い致します。はぃ。

島田:そしてコメンテーターは竹村健一さんですおはようございますよろしくお願いします。
 さぁ、やっていなくても計画しただけで罰せられる「共謀罪」なんですけれども、与野党の争点、主な争点はこの様になっています。
 ちょっと簡単に御覧下さい。

 元々政府原案というものがございました。
 政府原案を見てみますと、この共謀罪が、適用となる対象は、単に「団体」としていたんですが、これについてはもぅ「限定した方がいいだろう」という事で、与党、民主党とも「組織的犯罪集団」という風な表現に変わっています。
 そして、対象となる罪なんですが、政府原案では「懲役・禁固4年以上の犯罪」、まこれ与党の再修正案でも同じ内容になってるんですけれども、ここで、民主党はこれを、「国際的な犯罪で、懲役・禁固5年超の犯罪」にしようという事で、まぁ適用範囲を限定しようという事で協議されているという事なんですけれども平沢さん。

平沢:はい。

島田:そもそもこの犯罪を執行しなくても捕まえられてしまう。
 この「共謀罪」というのが「ナゼ、イマ、必要」なんでしょうか?

平沢:…これは国際的な合意、国連の組織ぃぃ、『国際組織犯罪防止条約』という、条約に基づいて、国内法を整備するわけです。
 ですから日本はこの条約にですねぇ、もう既に、賛成したわけですねぇ。
 それで、三年前に、国会で、この条約について、もう、与野党、民主党社民党を除いてですね、全員賛成してですね、今、国内法の整備を急いで、そして条約を締結しよう、というのを今やってるわけです。
 ですから「国際的な合意の下」に、いわば、色んな犯罪を抑止しようと、今、犯罪っていうのは国境を越えてますから、そういう中で、今私達はやってるわけで、今、ちょっとビデオにありましたけれど、

島田:ええ

平沢:「マンションの建設犯罪で、その座り込みやろう」と言ったのは、300%(共謀罪に)成りません。こういう形で要するに誤解されるから、要するに反対が起こっちゃう

島田:「誤解」ですか

平沢:それからもう一つは、「会社が脱税の話をする」と、それで捕まるなんていう事もこれぁもぅ300%あり得ません。
 今そこに書いてある通り、「組織的犯罪集団」ですから、懲役四年以上の犯罪を犯そうと、団体が、いわば「共謀」して、要するに犯罪を犯そうとして一歩踏み出した時に、それが捕まると。
 何故それを捕まえるかというと、犯罪は、行われてからでは遅いと、犯罪が行われる前に、未然に、抑止しましょうと、こういう事でやるわけですから、「随分この問題は誤解されてるな」と私は思いますね。
 
黒岩:説明、そし、組織的犯罪集団つまりそれ修正案で出てきた話であって、元々の政府原案では「団体」ですからねぇ

平沢:何故かというと、元々、今の既存の法律を、結局改正する形で行うわけです。で、既存の法律っていうのは「組織犯罪処罰法」っていう、法律の改正で行おうとしたから、こういう(「団体」という定義の)形にはなってますけれども、誤解、され、がちなもんですからね。
 「労働組合とか、市民団体とかに適用されるんじゃないか」という事で、この組織犯罪処罰法を組織的犯罪集団に限定したわけなんですけど。
 ですから一番判り易くいいますとですね、例えば外国人のスリ集団がいますね。
 外国人のスリ集団ていうのは一人でやるんじゃなくて、集団でやるわけです。
 見張り役がいます実行役がいます。運転役がいます。
 その場合に、、、何時、何処に、前もって、起こそうと、謀議をしますですねぇ、で、これだけで共謀罪は成立しないんです。
 その段階でですねぇ、「じゃぁ実行に移そう」という事で、催涙ガスを買いに行くとかですね、凶器の包丁を買いに行くとか、或いはその、運転役の人が車を用意すると。
 其処で、この共謀罪ってのは成立するわけで、あくまでもその組織的犯罪集団のメンバーに入ってない限りは、絶対に、適用されないわけですから、マンションの建設反対の人たちは、マンションの建設反対が目的で犯罪が目的じゃないんですから、適用されるはずは無いんです。
 
黒岩:櫻井さん。まぁ「300%無いんだ」って仰ってられるんですけどもねぇ、櫻井さんの場合は何を心配されますか。

櫻井:私の場合はねぇ、原案を見た時に、やっぱり今みたいな労働組合とか、庶民の会合がですね、摘発されるんじゃないか、と思って、大変危機感を持ったんですね。
 ただその、その後修正案が出てきて、まぁあのお互いに、自民党も民主党も、あの「限定しましょう」というところで、あのその方向は、正しいと思うんですね。
 で私の大前提は、やっぱり日本というのは「国民を護る」、という意味での法整備が非常に遅れているんですね。その意味ではこれは必要だと思うんですけど、同時に、今まで、私達は例えば『人権擁護法案』とかですね、個人の心の中に踏み入って来て、『差別したでしょう』『侮辱されました』という、外形的に証明する事が出来ない様な法案を、政府が次々と、幾つか出してきて、それから『個人情報保護法』を見ましてもねぇ、「個人の情報を保護する」、という方向だったんだけれども、実際に施行されて一年経って見ると、官僚達の不祥事隠しに、実際に使われている、という様な事がありますから、その、法律を最初から非常に限定した方が良いと、間違わない様に、例えば『組織的な犯罪集団の事なんですよ!?』とか、ですね、それから法律を一端施行した後もですね、それが拡大解釈される恐れが十分あるわけですから、それが無いようにしなければいけない、「当局を私達が何処まで信頼できるのか」という問題と重なってですね、『この、法律は必要なんだけれども、非常に、慎重でならなければいけない』というのが私の考えです。

黒岩:じゃぁ櫻井さんは「まだまだ拡大解釈される恐れがある」という事ですか?

平沢:あのぉ、櫻井先生が仰られた事は全くその通りなんで、要するに捜査当局に対する信頼〜〜、、ぇーがね、持てるかどうかが、これ、ぁ、最終的には問題になってくるんですけれども、まぁこの先ず、「共謀罪」については、欧米ではもうこら常識的に行われてるわけで、今147の国がこの署名して、もぅ締結した国が120なんです。皆この、「共謀罪」というのは、ドンドン増えていくわけです。
 ですから或る意味ではこれ一つの国際的な合意なんですよ。
 ですから日本だけが埒外に置かれていいんですか?という問題になるわけです。
 それからもう一つはですね、「警察が暴走するんじゃないか」という事が盛んに言われてますけれども、例えばこの「共謀罪」で、逮捕すると言われた時に、「警察の判断で逮捕する」という事は先ずありえないんです。
 こりゃ皆、裁判所の令状で逮捕されるわけですから、裁判所の許可がいるわけです。
 ですから、裁判所が「ノー」と言われれば逮捕出来ないわけですから、若し「日本の警察が信用出来ない」という事になってくると、裁判所の、「日本の司法制度全体が信用出来ない」という事になってくるんですから、その辺は私達は、、ね?

黒岩:ちょっと後半のゲストでお呼びする福島瑞穂さんですねぇ。

福島:はぃ♪

黒岩:あの、ま弁護士でいらっしゃるけどもねぇ、「絶対言いたい」という事で、どうぞ。

福島:はいすいません。
 あのやはり「共謀罪」そのものがやはり問題だという風に思ってまして、ぇー先程、平沢さんは、ぇ「凶器を買いに行った」、それはもう「強盗予備」ですから、「予備(罪)」っていう形で出来るわけですょ。
 そして今仰ったのは通常逮捕の場合ですから、共謀罪は、「共謀して、まばたきでも、ぇ目配せでも、成立する」、既遂になってしまうんですね。ぇこれぁもう現行犯逮捕、其処で、出来る様になるじゃないですか。それからやはりその「立証をどうするのか」、「やってない事をどう立証するのか」っていう事も、やはり問題に成り得る、今の段階でも六百以上の犯罪に適用がある事になるので、やはり問題だと思います。
 
平沢:あのぉ、

櫻井:あのぉ、あのですね、あのぉ、当初私は凄く心配したのは、「これは共謀しましたね?」って心の中に立ち入って、あのぉ、強制捜査が出来るような内容でしたから、「これは困る」と思ったんですね。
 言論の自由にも抵触しますし、まぁ「あらゆる人が恐怖社会に陥っていく」と思うんですね。
 でも、今、民主党と与党の修正は、やっぱり外形的に、「共謀していたね?」と、「準備していたね?」と、いう事が確認出来る様な条項を今入れているわけですね。
 それは、その「歯止めにはなる」と、私は判断しています。

平沢:今、署名、、いいですか、

竹村:「賢者は歴史に学び、愚者は体験に学ぶ」っちゅう(笑)、言葉があるんだけども、まぁ歴史をね、ちょっと見た場合にね、昔、戦後、破防法、破壊活動防止法法律が出来る時にねぇ、もぉの凄い反対があったんです。
 これ学生運動が盛んでデモやら暴力行為があったからこんな法律通そうとした。
 物凄ぃ反対があった。
 だけどそれぁ警察が色々やったら困るから、戦時中にご存知の治安維持法いうので、ホントに日本人の人権ちゅうのを無茶苦茶に、やられたからそら解るんだけど、この破防法が、それで通ったらどうなったか?
 その後学生運動の暴力的な活動がぇんに無くなった。
 そしたらそれじゃ、警察が破防法を使ってね、いっぱい捕まえてるかいうたら現実はそうじゃない。
 でからね僕ね、色々な面で、戦前、色々な法律があって、警察やら”特高”という、ぁぁ無茶苦茶やった、記憶があるから、用心すんのは解るけど、戦後の警察やら戦後の日本の治安意維持の人らは逆に今度ぁ、怯えてね、でこういう様な経験があるんでね、私はこれを、作らんとしょがないんとちゃうか?(=制定しないと仕方無いんじゃないか?)、

平沢:いや、それでですねぇ、あの六年前に通信傍受法が出来た時にもですねぇ、あのぉ、これ非常に拡大されるんじゃないかと随分言われましたけど、この六年間で、適用された事例ってのは僅か十三件しかないわけです。
 それちゃんと国会に報告されてますけど、ですから私はそんな拡大されるっていうよりも寧ろ、かなり限定的にやってますからこれ使い道、使い勝手が極めて悪いんじゃないかな?と、それから今、福島さんが言われましたけれども、実はですね、三年前に国会で、この条約を承認する時に、同じ問題を散々議論したんです。
 その時に、社民党さんだけ反対したんです。
 あとの、

黒岩:共産党も賛成

平沢:共産党も、民主党さんも、賛成して、その時に、これぁ「条約は、この、適用範囲が、拡大される恐れがある」とか、そういう問題が散々議論されたにも関わらず、賛成して今んなって「反対だ!」っていうのは、どうも「辻褄が合わないな」と、私は思ってます。

島田:世界でも批准した国が多いってんで、アメリカとイギリスの例を引いてみたんですけども、アメリカは、「複数の者が犯罪等を共謀しその目的をはたすために何らかの行為が行われた時」、となっていまして、イギリスは「ある者が、他のものと犯罪行為を遂行することにつき合意した時」と、ま、かなり幅が広いという感じするんですけれども、これ法務省のホームページから採ったんですけれども、「この共謀罪についてのご懸念について、こういった様に広い国で、あの採用されているので、国民の方々が不安に思う様な事は全くありません。」という文言があるんです。
 こういう事はちょっと…

平沢:あのですねちょっと

黒岩:不安になる…

島田:不安になる…

平沢:アメリカとかイギリスとか、まフランスはですね、犯罪目的の集団に参加しただけで罰せられるわけです。
 ですからこれは欧米諸国では常識になってますし、もっと言えばですね、欧米諸国では「犯罪を犯すと思う恐れのある時」に、裁判所の令状無しに、警察官の判断だけで身柄拘束出来るわけですよ。
 ですから日本の、捜査当局に比べて、或る意味大きな権限が与えられてるわけですけれども、今、「治安維持法」とか、「日本が窒息社会になる」って言いますけれども、じゃぁ、「欧米の、イギリスとかアメリカとかいった国はですね、息苦しい社会ですか?」っという、「言論の自由がないんですか?」と、こういう事になってくるわけです。

櫻井:あの、一律にですね、あの、他国と比較する事は出来ない、ですね。
 その国の、国柄とか国民性というものがありますから。
 私とっても大事な事は、この、このぉ「共謀罪」の成立は、必要だと思うんですね。
 何故ならばこの、日本は、国民の命を護るという事についての法整備がホンットに遅れていますから、その点は、あの抑えておきたい、けれども、同時に、あのぉ、当局に対してはですね、「あなた方はいったいどうしてオウム真理教の事件を予防出来なかったんですか?」と、破壊防止法かつ、は、破壊活動防止法(笑)「破防法の、適用をオウムに対してもしませんでしたね?」と。
 「あれでどれだけの人が犠牲になってんですか?」
 「本当に、国民の命を護る、治安活動をするつもりがあるんですか?」 「その様なあなた方を信頼していいんですか?」
 という事なんですね。
 だから私はあの法律も必要だけれども、あの警察であるとか検察の人がですね、「国民を護るという決意」をですね、もっと、きちんと実行しなければいけない。
 拉致問題だって、「なんであんなに次々と拉致されていったのか」という事がありますから、これぁ当局に対しては非常に、あのぉ、なんていうんですか反省して頂いてですね、やる気をその実行して頂くっていうのが大前提だと思いますね。

黒岩:テロ対策とかしっかり出来る様に、しっかし国のかたちをしてもらうという事もこれ国民のニーズだと思うんですけどねぇ、そ、それが故にですね、我々の身に色んな、とんでもない事が降り掛かると、これは怖い!
 その辺の線引きを何処でするかという事ですね?

平沢:そうですね、基本的には「捜査当局がしっかりやるか」という事にかかるわけで、私は捜査当局がこれだけ色んな議論が出てきたっていう事は、本当に捜査当局にとっても良い教訓になりましたから、しっかりもし法律が出来た時には、守って、ね、濫用しない様にしっかりやってもらいたいなと思います。

黒岩:信頼感っていうのがその、一番の基本、ですね。どうもありがとうございました!



 ・・・まぁ要するに

■ 当初、既存の「組織犯罪処罰法」の改正の内容にただ「共謀罪」についての条項を挿入しただけの形だったので、「団体」の定義等が問題になり、結局対象をより限定する方向での修正が加えられた。

■ 当初「共謀」の判断基準が「内心的な要素」だけだったが、「凶器の準備」等の、「外形的な要素」も付加えれられた。

■ 後は、捜査当局が本当に「国民を守る」、この事を実行するかどうか、国民にとって信頼出来るかどうかが問題。

 というところか。もうこれまで散々書いてきたんで殆ど突っ込むところは無いが。
 敢えて挙げるとすれば、一つは平沢氏の発言の中で、「条約の承認に際して散々議論した上で同意した筈なのに今になっていきなり反対」といった様な内容が出てくるが、だとすると、

■ この問題で騒いでいるのは現政権へマイナスイメージを与える為のプロパガンダ。

■ 内容よりも政略的な駆け引きの材料

 こういった面で利用されているという事なのか。
 本気で反対しているにせよ、余りに悪意がありすぎてまともに評価するには値しないのは確かだ。
 冒頭のビデオを監修した弁護士も、アレを本気で言ってるとしたら(略)。


 あと、櫻井氏の発言の中で、

「破防法の、適用をオウムに対してもしませんでしたね?」と。
「あれでどれだけの人が犠牲になってんですか?」
「本当に、国民の命を護る、治安活動をするつもりがあるんですか?」「その様なあなた方を信頼していいんですか?」

 という一節が出てくるが、流石に警察や検察も、マスコミには言われたくはないわな。

 確かにオウムへの破防法適用の是非が話題となった当時、結局捜査当局は適用を見送った。適用を見送った理由は判らないが、結局はその不作為の過失は後世まで責められるものかもしれない。

 しかし、当時のマスコミによる、破防法適用反対キャンペーンで、散々破防法適用の問題点を騒ぎ立てた結果、世論調査で破防法適用反対が8割を超えた。あれは当時の当局の判断に、大きく寄与したと思われる。
 大体オウム事件の解決を大きく遅らせたのは、1989年にオウム幹部の抗議で坂本弁護士のインタヴューの放送を中止させ、その上ジャーナリズムの原則である情報源の守秘義務を大きく逸脱してインタヴュー内容を放送直前に見せた、TBSという放送局だ。あれが結局一家殺害事件へと繋がったのだからとんでもない事だ。

 警察や検察(特に検察)は、確かに信頼出来るかどうか判らない。
 しかし悪徳集団の延命に加担した経験があるマスコミにそれを批判する資格は無い。拉致問題では拉致被害者家族から

 「朝日とNHKは国民の敵だ!」

 と言われているくらいである。
 国民の多くは警察よりもマスコミこそが、信頼に値しないと思っているのではないだろうか。

 
 

■ 過去の拙ブログでの共謀罪についての記事。

徒然なるままに@甲斐田新町 腹立たしき『共謀罪』 其の壱

徒然なるままに@甲斐田新町 腹立たしき『共謀罪』 其の弐

徒然なるままに@甲斐田新町 腹立たしき『共謀罪』 其の参

徒然なるままに@甲斐田新町 腹立たしき『共謀罪』 其の肆

徒然なるままに@甲斐田新町 腹立たしき『共謀罪』 其の伍



■ 参考:【犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律】

法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer01.html
(案)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer02.html
理由
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer03.html
法律案新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer04.html
法律案の概要
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer05.html
共謀罪Q&A
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan23.html
保全要請Q&A
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan24.html
共謀罪が適用される法律名・罪名
http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html

その他参考
第162回国会 法務委員会 第26号(平成17年7月12日(火曜日))

衆議院議員平岡秀夫君提出犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する質問に対する答弁書
★注意:当ブログ記事では、文章の流れ等によって敬称を省略している場合があります。御了承下さい。
★手に職つけて在宅ワーク!ひっぱりだこのWEBデザイナー
情報を売る!買う!「電脳招き猫」
拙サイト関連書籍の紹介
危ない!人権擁護法案
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 曖昧な“人権”概念によって不自由社会を招来する亡国法案をメッタ斬り!
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 ある日突然、人権擁護委員会から出頭命令。礼状なしの立ち入り調査。
「人権侵害」と決め付けられたら氏名を公表、文句あるなら裁判しろ…
こんな恐ろしい法律がつくられようとしている。
迫り来る先進国型全体主義の恐怖。

 私も出ています(実は)。
テーマ:共謀罪 - ジャンル:ニュース
2006/05/24 23:24 | コメント(0) | トラックバック(0) | pagetop↑ | 国策捜査
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